【補則】
第100条 【憲法施行期日、準備手続】
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
この憲法を施行(しこう)するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
【写真で繋ごう私と憲法】
日本国憲法を少しでも知ったら、
日本国憲法を少しでも考えたら、
日本国憲法がどんなに日常とつながっているのかが見えてくる。
それが見えた時、本当に変える必要なんてあるのかなと思えてきた。
この企画を通して、遠い記憶のいつかの授業を思い出した様な気がします。
たけし(札幌市)
【古き良き、って言ってるくせに】
「憲法は古い」「時代とともに進化しないとダメ」という人ほど、紀元節だのと復古主義的な考えをしているような・・・
恐竜時代まで遡ればいいの?
マモルン(札幌市)
【HAPPY BIRTHDAY 憲法】
日本は、世界有数の長寿国ですから。
Sekky(栗山町)
第101条 【経過規定 参議院未成立の間の国会】
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条 【同前 第1期の参議院議員の任期】
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条 【同前 公務員の地位】
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。