第1条 【天皇の地位・国民主権】
天皇は、日本国の象徴(しょうちょう)であり日本国民統合(とうごう)の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く(もとづく)。
【主権在民】
2月11日の「建国記念の日」。主権在民の原則に反するものでは?
マモルン(札幌市)
第2条 【高位の継承(けいしょう)】
皇位(こうい)は、世襲(せしゅう)のものであつて、国会の議決した皇室典範(こうしつ てんぱん)の定めるところにより、これを継承(けいしょう)する。
【世襲】
自分には、世襲で引き継ぐ肩書や財産は何もないなぁー…
何かを引き継ぐとしたら、何を残そうか?
ラブ&ピース(空知地方)
第3条 【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】
天皇の国事(こくじ)に関するすべての行為(こうい)には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能(けんのう)を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任(いにん)することができる。
第5条 【摂政(せっしょう)】
皇室典範(こうしつ てんぱん)の定めるところにより摂政(せっしょう)を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用(じゅんよう)する。
第6条 【天皇の任命権】
(1) 天皇は、国会の指名(しめい)に基いて(もとづいて)、内閣総理大臣(ないかく そうりだいじん)を任命(にんめい)する。
(2) 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所(さいこう さいばんしょ)の長(ちょう)たる裁判官を任命する。
【内閣総理大臣親任式】
上、大正12年、当時摂政だった裕仁が山本権兵衛(左)を任命。
下、平成24年、明仁が安倍晋三を任命。
国事行為とはいえ、あいかわらずの光景にため息しか出ません。
「国体護持」はいつまでつづくの?
目玉のオヤジ(札幌市)
第7条 【天皇の国事行為】 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1 憲法改正、法律、政令(せいれい)及び条約(じょうやく)を公布(こうふ)すること。
2 国会を召集(しょうしゅう)すること。
3 衆議院(しゅうぎいん)を解散(かいさん)すること。
4 国会議員の総選挙(そうせんきょ)の施行(せこう)を公示(こうじ)すること。
5 国務大臣(こくむだいじん)及び(および)法律の定めるその他の官吏(かんり)の任免(にんめん)並びに全権委任状(ぜんけんいにんじょう)及び大使(たいし)及び公使(こうし)の信任状(しんにんじょう)を認証(にんしょう)すること。
6 大赦(たいしゃ)、特赦(とくしゃ)、減刑、刑の執行の免除(めんじょ)及び復権を認証すること。
7 栄典(えいてん)を授与(じゅよ)すること。
8 批准書(ひじゅんしょ)及び法律の定めるその他の外交文書を認証(にんしょう)すること。
9 外国の大使(たいし)及び公使(こうし)を接受(せつじゅ)すること。
10 儀式(ぎしき)を行ふこと。
第8条 【皇室の財産授与(ざいさんじゅよ)】
皇室に財産を譲り(ゆずり)渡し(わたし)、又は皇室が、財産を譲り(ゆずり)受け、若しくは(もしくは)賜与(しよ)することは、国会の議決に基か(もとづか)なければならない。