第31~40条

【法定手続きの保障、裁判を受ける権利、拷問・残虐刑の禁止、刑事被告人の諸権利】 


31条 【法定の手続(てつづき)の保障】 

何人も(なんびとも)、法律の定める手続(てつづき)によらなければ、その生命(せいめい) 若しくは(もしくわ) 自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科(か)せられない。

 


32条 【裁判の権利】 

 

何人も(なんびとも)、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 

生業を返せ!】

 

2017年10月10日福島地裁にて判決。

衆議院選挙公示日でした。

安倍首相は第一声を福島市で行ったが、福島1区の有権者は市民と野党の共闘で

 

アベ政治にNO!

 

  どい ひさし(札幌市)

 


33条 【逮捕(たいほ)の要件】 

何人も(なんびとも)、現行犯(げんこうはん)として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲(しほうかんけん)が発し、且つ(かつ)理由となつてゐる犯罪を明示する令状(れいじょう)によらなければ、逮捕されない。

 

【海の宝石箱や~】

 

 今年もすでにシャケ釣りシーズン到来。

採捕禁止エリアの距離が河川や河川口の左右で違うって知ってましたか?今年も実家でおいしくいただきました!自然の恵みに感謝です!

 

たけし(札幌市)

 


 

34条 【抑留(よくりゅう)・拘禁(こうきん)の要件、不法拘禁に対する保障】 

何人も(なんびとも)、理由を直ち(ただち)に告げられ、且つ(かつ)、直ち(ただち)に弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又(また)、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 

35条 【住居の不可侵(ふかしん)】 

(1)  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索(そうさく)及び押収(おうしゅう)を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて(もとづいて)発せられ、且つ(かつ)捜索する場所及び押収する物を明示する令状(れいじょう)がなければ、侵されない。

 

(2)  捜索(そうさく)又は押収(おうしゅう)は、権限を有する司法官憲(しほう かんけん)が発する各別(かく べつ)の令状により、これを行ふ。

 

 


第36条 【拷問(ごうもん)および残虐刑(ざんぎゃくけい)の禁止】 

 公務員による拷問(ごうもん)及び残虐(ざんぎゃく)な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

【てるてる坊主と言えども】

 

「明日天気にしておくれ」

とお願いする時に歌うてるてる坊主

 

3番の歌詞は、

てるてる坊主 てる坊主

あした天気にしておくれ

それでも曇って泣いてたら

そなたの首をチョンと切るぞ

 

残虐刑はダメ(恵庭市)


37条 【刑事被告人の権利】 

(1)  すべて刑事(けいじ)事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速(じんそく)な公開裁判を受ける権利を有する。

(2)  刑事被告人(けいじ ひこくにん)は、すべての証人に対して審問(しんもん)する機会を充分に与へ(あたえ)られ、又(また)、公費(こうひ)で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

(3)  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国(くに)でこれを附(ふ)する。


38条 【事故に不利益な供述(きょうじゅつ)、自白(じはく)の証拠能力】 

(1)  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

(2)  強制、拷問(ごうもん)若しくは(もしくは)脅迫(きょうはく)による自白(じはく)又は不当に長く抑留(よくりゅう)若しくは拘禁(こうきん)された後の自白は、これを証拠とすることができない。

(3)  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

【自由に話したい】

 

不当逮捕には黙秘。

自由な身の上であるならば、しっかり見て、聞いて、きっちり声をあげていこう。

 

 

まつの(札幌市)

【法諺】

 

何人といえども、自分の敵手に対して武器を持たせる義務はない

 

 

Sekky(栗山町)


39条 【訴求処罰(そきゅう しょばつ)の禁止、一事不再理(いちじ ふさいり)】 

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

40条 【刑事補償(けいじ ほしょう)】 

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。