41条 【国会の地位・立法権】 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

 

【私怒ってるわよ!】

 

妹「お姉ちゃん、私は怒ってるわよー!ここって最高なの?!」

姉「最高機関!だよ」

妹「どこが最高よ!」

姉「…警備員がこっちにらんでるよ」

 

妹「諦めたら負けよ!」

 

 

パパボン(留辺蘂町)

 

【国会のすごさ】

 

\最高機関/

 \唯一の/

 

どんだけー!(国会卍)

 

ひか(札幌市)

【再考機関】

 

唯一って言うのなら、もっと民意と世論を反映させるべきでは。

 

マモルン(札幌市)

 


42条 【両院制】 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

 

43条 【両議院の組織・代表】 

(1)  両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

(2)  両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 


44条 【議員および選挙人の資格】

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

【冷めたピザ】

 

“何をしても食べられない”

かつて、アメリカにこう呼ばれた政治家がいましたが。

ピザに謝ってほしい。

 

 

マモルン(札幌市)

 


45条 【衆議院議員の任期】 

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了(まんりょう)前に終了する。

 

46条 【参議院議員の任期】 

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選(かいせん)する。

 

47条 【選挙に関する事項】 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

 

48条 【両議院議員 兼職(けんしょく)の禁止】 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。


 

49条 【議員の歳費(さいひ)】 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額(そうとうがく)の歳費を受ける。

【塩狩峠】

 

 国会議員のみなさん、国民が相当の歳費を払ってるんだから、破滅に向かう政権の暴走を身体をはって止めてくれ!

 

 

まつの(札幌市)


50条 【議員の不逮捕特権(ふたいほ とっけん)】 

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放(しゃくほう)しなければならない。

【オレンジ共済組合事件】

 

新進党友部達夫が理事長を務めるオレンジ共済組合が出資金の選挙費用、政界工作費、私的流用による出資法違反に問われる。不逮捕特権のため参議院は逮捕許諾請求を可決、逮捕に至る。国会初の議員辞職勧告決議可決だが本人は辞職を拒否。逮捕から約4年間議員にとどまった。逮捕に値する国会議員は多数存在する。

 

目玉のオヤジ(札幌市)


51条 【議員の発言・表決(ひょうけつ)の無責任】 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論(とうろん)又は表決(ひょうけつ)について、院外で責任を問はれない。

 

52条 【常会(じょうかい)】 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

 

53条 【臨時会(りんじかい)】 

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

54条 【衆議院の解散・特別会(とくべつかい)、参議院の緊急集会(きんきゅう しゅうかい)】 

(1)  衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

(2)  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会(へいかい)となる。但し(ただし)、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

(3)  前項但書(ただしがき)の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

 

55条 【資格争訟(そうしょう)の裁判】 

両議院は、各々(おのおの)その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

56条 【定足数(ていそくすう)、表決】 

(1)  両議院は、各々(おのおの)その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

(2)  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

57条 【会議の公開、会議録、表決の記載】 

(1)  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会(ひみつかい)を開くことができる。

(2)  両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布(はんぷ)しなければならない。

(3)  出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

 

58条 【役員の選任、議員規則・懲罰(ちょうばつ)】 

(1)  両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

(2)  両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

59条 【法律案の議決・衆議院の優越(ゆうえつ)】 

(1)  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

(2)  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

(3)  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

(4)  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 

60条 【衆議院の予算先議(よさんせんぎ)、予算議決に関する衆議院の優越】 

(1)  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

(2)  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


61条 【条約(じょうやく)の承認(しょうにん)に関する衆議院の優越】 

条約(じょうやく)の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用(じゅんよう)する。

【日本の病巣日米安保】

 

岸内閣は1960年衆議院の特別委員会で新条約案が強行採決され、座り込みする反対議員を警察官をして5月20日に衆議院を通過した。安保闘争は最高潮に達し、条約は参議院の議決がないまま、写真の翌日6月19日に自然成立した。彼は祖父のDNAを色濃く引き継いだ。

 

 

目玉のオヤジ(札幌市)


 62条 【議員の国政調査権(こくせいちょうさけん)】 

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

 

63条 【閣僚の議員出席の権利と義務】 

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁(とうべん)又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

 

64条 【弾劾裁判所(だんがい さいばんしょ)】 

(1)  国会は、罷免(ひめん)の訴追(そつい)を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所(だんがい さいばんしょ)を設ける(もうける)。

 (2)  弾劾(だんがい)に関する事項は、法律でこれを定める。