65条【行政権(ぎょうせいけん)】 行政権は、内閣に属する。


66条【内閣の組織、国会に対する連帯(れんたい)責任】

(1) 内閣は、法律の定めるところにより、その首長(しゅちょう)たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

(2) 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

(3) 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

 【晴れの摩周湖】

 

一点の曇りもないように疑惑の霧を取っ払うのが、国民に対する内閣の責任。

ついでに湖底深くにひそむ、悪いものも全部出し切って!

 

まつの(札幌市)

【虚像】

 

傲慢、幼稚、腐敗・・・、息をするようにウソをつく内閣

 

虚勢を張った姿、虚像でしかない今の内閣

 

 

巨大な像(札幌市)

 


 67条【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】

(1) 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

(2) 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

68条【国務大臣の任命および罷免】

(1) 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

(2) 内閣総理大臣は、任意(にんい)に国務大臣を罷免(ひめん)することができる。

 

69条【内閣不信任決議の効果】 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 

70条【内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職】 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 

71条【総辞職後の内閣】 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。


 72条【内閣総理大臣の職務】 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

 

【赤坂自民亭って最低!】

 

内閣総理大臣の職務を考えると、絶対にありえない写真ですね。

翌日オウム死刑執行にサインした川上法相もそうだけど、人としてどうよって感じ。

 

 

目玉のオヤジ(札幌市)


 73条【内閣の職務】 内閣は、他の一般行政事務の外(ほか)、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行(しっこう)し、国務を総理(そうり)すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結(ていけつ)すること。但し、事前に、時宜(じぎ)によつては事後(じご)に、国会の承認(しょうにん)を経る(へる)ことを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏(かんり)に関する事務を掌理(しょうり)すること。

五 予算を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し(ただし)、政令には、特にその法律の委任(いにん)がある場合を除いては、罰則を設ける(もうける)ことができない。

七 大赦(たいしゃ)、特赦(とくしゃ)、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

 

74条【法律・政令(せいれい)の署名(しょめい)】 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署(れんしょ)することを必要とする。

  

75条【国務大臣の特典】 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害(がい)されない。