第76条 【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
(1) すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
(2) 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審(しゅうしん)として裁判を行ふことができない。
(3) すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権(しょっけん)を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
【三権分立?ver.2】
某ビール会社の壁に、スカイツリーが映っています。
司法(会社)が、スカイツリー(内閣)の意向を反映しているように見える、だとすると横のちっちゃいの(金のオブジェ)は国会かな、なんて、考えすぎ?
まつの(札幌市)
【祈り】
息子は裁判官を目指して勉強中。「良心に従い独立してその職権を行ひ、この憲法及び法 律にのみ拘束される」ってかっこいい。父は息子の奮闘を祈りつつ今日も喉を潤す。
つるぴかっち(北見市)
【司法権の独立】
札幌地裁のトップが、判決内容を変更するよう、裁判長に「圧力」をかけたのが、長沼ナイキ訴訟の平賀書簡事件。
裁判にたいする不当な干渉は、裁判官の独立を侵害するものです。
Sekky(栗山町)
第77条 【最高裁判所の規則制定権】
(1) 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
(2) 検察官(けんさつかん)は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
(3) 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
【憲法の番人】
行政機関と立法機関のチェックをしっかりと行っているのか?
ヒロ(札幌市)
第78条 【裁判官の身分の保障】
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執る(とる)ことができないと決定された場合を除いては、公(おおやけ)の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒(ちょうかい)処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第79条 【最高裁判所の裁判官、国民審査(こくみんしんさ)、定年(ていねん)、報酬(ほうしゅう)】
(1) 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
(2) 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際(さい)国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
(3) 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
(4) 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
(5) 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
(6) 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬(ほうしゅう)を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第80条 【下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬(ほうしゅう)】
(1) 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
(2) 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬(ほうしゅう)を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第81条 【法令審査権と最高裁判所】
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第82条 【裁判の公開】
(1) 裁判の対審(たいしん)及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
(2) 裁判所が、裁判官の全員一致で、公(おおやけ)の秩序(ちつじょ)又は善良の風俗(ふうぞく)を害(がい)する虞(おそれ)があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
【三権分立?】
札幌市資料館 旧札幌控訴院(裁判所)です。「司法の独立」は今の日本で達成されていると言えるのかな?
まつの(札幌市)