96条 【改正の手続、その公布】

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議(はつぎ)し、国民に提案(ていあん)して その承認(しょうにん)を経なければ(へなければ)ならない。この承認には、特別の国民投票(こっかいとうひょう)又は国会の定める選挙の際(さい)行われる投票において、その過半数(かはんすう)の賛成を必要とする。

 

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ち(ただち)にこれを公布(こうふ)する。