92条 【地方自治の基本原則】

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨(ほんし)に基いて、法律でこれを定める。

 

93条 【地方公共団体の機関、その直接選挙】

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員(りいん)は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


94条 【地方公共団体の権能】

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

【子どもの権利条例】

 

各自治体が作成した子どもの権利条例は「子どもの権利条約総合研究所」のサイトから見ることができます。まだまだ少ないかな。

 

 

目玉のオヤジ(札幌市)


95条 【特別法(とくべつほう)の住民投票】

 一の地方公共団体のみに適用される特別法(とくべつほう)は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。